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2019.4.4
2019年4月1日改正入管法が施行され、新しい在留資格「特定技能」での外国人の受け入れがはじまりました。政府は、新し在留資格「特定技能1号」、「特定技能2号」の新設により、人手不足が深刻な14業種に対して、2019年4月から5年間で約34万人程度の外国人労働者を受け入れる方針です。
「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格で、農業や自動車整備業など人手不足が特に深刻な14業種が対象。
「特定技能2号」は、特定産業分野に属する熟練した技能を有する業務に従事する外国人向けの在留資格で建設と造船・舶用工業の2業種に限定。
「特定技能1号」の取得には、業種ごとの技能試験と業種共通の日本語試験に合格する必要があります。4月に介護、外食、宿泊の3業種の技能試験や日本語試験がフィリピンと日本国内で行われ、合格者が実際に入国するのは夏頃の見通しです。
上記3業種以外の11業種は、当面、技能実習からの移行組が中心で余計を満たせば4月中旬にも在留資格者が現れる可能があります。
人手不足解消の一助として期待されますが、受け入れ企業や登録支援機関等も支援体制を整えていかなければなりません。
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