Menu

古物営業・貨物運送・旅館業

Home

古物営業・貨物運送・旅館業


古物営業許可

一度使用された物品など「美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類」の13品目に該当する古物を売買、交換する場合に必要な許可です。
例として、リサイクルショップ、中古品の買取・販売、中古車販売、古美術商、商業行為を行う場合のネットオークションなども許可が必要です。
管轄の警察署への申請が必要となり、管轄の警察署によっては誓約書などの書類に、記名押印又は署名捺印等求められる対応が異なるケースがあります。

古物商には様々な法令上の義務が課せられています。申請前に、ご自身の予定されている営業形態で義務の履行が可能であるかご確認ください。下記記載以外にも義務が課せられおりますので事前にご確認下さい。

相手方の確認義務
古物商は、古物を買い受ける際、取引の相手方(あなたに古物を売る人)の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。
古物商同士の取引であっても、取引の相手方の確認義務は免除とならないため、古物商が仕入れのため、リサイクルショップ等で古物を購入する際も、相手方の確認は必要となります。 インターネットオークションやフリマアプリを利用しての取引であっても、相手方の確認は必要です。 インターネット等を利用した相手方と直接対面しない形態の取引では、法令で定められた「非対面取引における相手方の確認方法」をとる必要があります。単に「運転免許証のコピーの送付を受ける。」等の方法では不十分であり、古物営業法で定める確認を行ったことにはなりません。

インターネットを利用した取引の際の表示義務
古物商は、許可を受けていることを取引の相手方に明らかにするため、ホームページ上で、「許可を受けた公安委員会名」、「許可証番号」、「氏名又は名称」を表示しなければなりません。
個人で許可を受けた場合、許可を受けた者の氏名を掲載しなければなりません。氏名に代えて、営業所の名称のみを表示することは認められません。
オークションサイトやフリマアプリを利用して、古物商であることを表示せずに取引を行うことはできません。
インターネットを利用して古物の販売を行うことは、特定商取引法の「通信販売」に該当します。通信販売を行う際は、特定商取引法の規定により、個人の事業者であっても、事業者の氏名、住所、電話番号等を表示する義務が生じます。

貨物運送事業許可

自動車を利用して有償で貨物を運送する場合に必要となる許可です。最低車両台数、営業所、車庫、休憩施設、などの場所的要件、農地法、都市計画法その他法規制などに抵触せずに行うことが必要となります。また運行管理体制、資金計画、損害賠償能力、役員の法令試験等様々な要件が求められます。
その他にも貨物利用運送事業、自家用自動車有償貸渡業許可(レンタカー許可)、回送運行許可等も取り扱っております。

旅館業許可

宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合に必要となる許可です。構造設備により、旅館業やホテル業などに分かれます。