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工場設置・電気工事・建築士

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工場設置・電気工事・建築士


工場設置認可・変更

環境に関する条例等(騒音、振動その他の規制)により、一定の要件に該当した機械などを設置した工場に必要となる認可手続です。機械設置がなくても産業廃棄物処理工場など一定の規制に該当する場合も申請手続が必要です。
工場認可のスケジュールは一般的に以下の流れとなります。
計画(相談)→認可申請→手数料納付→受理→審査(60日以内)→認可(認可書交付)→工事開始→
工事完成→工事完成届→工場立入検査→認定(認定書交付)→工場操業開始
認可を受けた工場は、条例に定められた様式に表示板を作成して、工場の入口などの公衆の見やすい位置に掲示が必要です。
工場操業後も機械の入れ替え、新規購入等の場合は事前に行政へ相談の上、変更届等の提出が必要です。

東京都では上記以外にも条例により、指定作業場として指定される場合は、指定作業場の設置届の提出が必要で、工事開始の30日前までに管轄の区市町村へ届出の提出が必要です。

当事務所では、豊富な経験により一般的な工場のほか産業廃棄物処理工場(積替保管施設を含む)、リサイクル工場、倉庫業に関連した諸手続きもおこなっております。

電気工事業者の登録

電気工事業者は、施工する電気工事物の種類と建設業許可の有無により、以下の4通りの電気工事業者に分類されます。

【1】登録電気工事業者
一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者
【2】みなし登録電気工事業者
建設業許可(電気工事)を取得した事業者で、一般用電気工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工する事業者
【3】通知電気工事業者
自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者
【4】みなし通知電気工事業者
建設業許可(電気工事)を取得した事業者で自家用電気工作物に係る電気工事のみを施工する事業者

登録電気工事業者、通知電気工事業者が建設業許可を取得した場合は、みなし登録電気工事業者、みなし通知電気工事業者としての登録が必要になりますので注意が必要です。
電気工事業を営む方は、上記いずれかの手続きが必要です。

建築士事務所登録

他人の求めに応じて報酬を得て設計などを行うことを業とする方、建築士を使用して他人の求めに応じて報酬を得て、設計等を行うことを業とする方は、建築士事務所の登録が必要です。
当事務所は建築士事務所登録、登録後の毎年決算終了後の業務実績報告書の作成も承っておりますので、ご相談のある方は当事務所までご連絡下さい。