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その他許認可等諸手続

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その他許認可手続き(下記以外の手続もお気軽にご相談下さい)


測量業者登録

測量業を営む場合は、個人、法人、元請、下請に関わらず、測量法の定めるところにより、測量業者の登録が必要です。

旅客自動車運送事業許可

旅客自動車運送事業とは、他人の需要に応じて、自動車を使用して旅客を運送する事業を行う場合に必要な許可です。観光バスや法人タクシー、個人タクシーの事業などがあります。

労働者派遣事業許可

派遣元の事業主が、自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令のもとでこの派遣先のために労働に従事させることを業として行う場合に必要な許可です。
労働者派遣事業を行おうとする場合、厚生労働大臣に対しての許可の申請を行い、その許可を受けなければなりません。各要件がありますので、申請前に労働局へ事前相談が必要です。

医療法人設立許可

個人開業医も医療法人を設立することにより、経営基盤の安定と合理化を図ることができます。

農地転用許可・届出

農地等の転用とは、農地等を宅地や道路、山林等に用途変更することをいいます。
・田や畑を転用したい
・売買や賃貸借等、権利移転や権利設定を伴う転用をしたい
等の行為を行う場合には、原則として農地法第4条、第5条の許可もしくは届出が必要です。市街化区域内の農地等を転用する場合は、事前に農業委員会に届出をすれば、許可を受けなくてもよいことになっています。

酒類販売業免許

お酒を継続的に販売するには、酒税法で定めた販売管理体制を満たし、販売場を管轄する税務署長から免許を受ける必要があります。管轄の税務署への事前相談が必要です。

知的所有権

音楽、出版等の創作活動には権利保護のため、著作権登録を行うことが必要です。また、著作隣接権、プログラム著作権等知的所有権も重要です。なお、当事務所では「特許、実用新案など」の知的所有権についての売買などについて提携コンサルタント会社をご紹介しております。

社会福祉法人、警備業認定申請他各種許認可諸手続も取り扱っております。