外国人(外国籍の方)が日本に滞在、活動等を行うには外国人本人の有効な旅券等、査証(ビザ)とともに「出入国管理及び難民認定法」(入管法)に定められた在留資格が必要です。
この在留資格は日本における外国人の活動内容により、取得できる資格が異なります。在留資格を取得するには、外国人本人の活動の経歴(業務歴や学歴など)、現在取得している資格、受入先(就職先企業など)の事業内容その他実態、配偶者等の様々な要件を通じて取得できるものです。受入れたい外国人個々の対応が必要となります。
在留資格は、新たに日本に入国して活動を行いたい場合には「在留資格認定証明書」の発給により日本入国手続を行い、現在既に日本において活動している外国人が在留資格の有効期限を何ら変更せずに継続したいと考えるときは「在留資格更新手続」、取得している在留資格とは異なった活動を行おうとする場合は新たに他の在留資格を取得する「在留資格変更手続」が必要となります。尚、永住許可申請のご相談にも対応しております。
現在は新型コロナの感染拡大の影響で外国人の雇用も先行きが不透明となっておりますが、長期的な視点での雇用計画を検討されることが必要です。当事務所は多くの在留資格申請に対応しておりますのでお問合せ下さい。
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