東京都足立区 外尾行政法務事務所

会社・法人設立/建設業許可・産業廃棄物許可/風俗営業許可
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開業33年の実績と信頼

建設業・解体業・宅建業

  • 建設業許可(知事/大臣新規取得・変更・更新手続/法人個人/一般特定/経審入札)

    建設業を営む者には、建設工事の適正な施工を確保することにより、発注者を保護し、建設業の健全な発達を促進する目的から、建設業を営もうとする一定の者に対して「建設業許可」の取得が法律で義務付けられています。
    この建設業の許可の取得には、定められた要件を満たす「常勤役員等(経営業務の管理責任者等)」と「専任技術者」が必要であり、過去から現在までの業務経歴もしくは国家資格の取得状況により建設業許可の対象業務が確定します。建設業許可取得には、前述の人的要件のほか経理的(資産的)要件など様々な許可要件を満たすことが必要です。
    また適切な社会保険に加入していることが許可要件となり、適切な社会保険に加入していないと建設業の許可はとれませんし、更新許可申請も出来ませんのでご注意下さい。個人事業主の方も雇用している従業員数に応じて社会保険加入が必要です。
    なお、公共工事を行う場合には、「建設業許可」を取得し、毎年度決算終了後に「事業年度終了報告書(決算変更届)」を許可行政庁に提出し、「経営状況分析」と「経営事項審査」を受けて各自治体(官庁)等に登録し、入札手続が必要です。
    建設業許可取得後に自社の経営状況を把握したい、財務内容の問題はどこにあるかを確認したい場合や、今後、経営事項審査を受ける場合は経営状況分析を受けることをお勧め致します。
    建設業会計には特徴的な勘定科目があり、科目振替を誤ると経営状況の評点が本来の評点より低くなるケースがあります。当事務所では適切な科目の振替をすることによって経営状況分析申請をおこなっています。

建設業許可の業種

 土木工事業    建築工事業    大工工事業    左官工事業     とび・土工工事業
 石工事業     屋根工事業    電気工事業    管工事業      内装仕上工事業
 板金工事業    ガラス工事業   塗装工事業    防水工事業     機械器具設置工事業
 熱絶縁工事業   電気通信工事業  造園工事業    しゅんせつ工事業  清掃施設工事業
 鋼構造物工事業  鉄筋工事業    ほ装工事業    消防施設工事業    解体工事業
 さく井工事業   建具工事業    水道施設工事業  タイル・れんが・ブロック工事業
  • 建設業の許可は、工事の全てを自社で行う場合や一定金額以上を元請として下請けに行わせる場合により一般建設業と特定建設業に区分されます。また、営業所の設置区域によって都道府県知事許可と国土交通大臣許可に分けられます。

    ◎建設業は、建築もしくは土木事業を通じて「無から有」への形のあるものを築き上げる人々の生活に密着した業種と言えるでしょう。

  • 経営状況分析、経営事項審査

    なお、公共工事を行う場合には、「建設業許可」を取得し、毎年の決算終了後に「経営状況分析申請」を行い、「経営事項審査」を受けて各自治体(官庁)に登録し、入札手続きを行うことが必要となります。
    公共工事を発注者から直接請け負うためには、定期的に経営事項審査を受ける必要があります。定期的とは、公共工事の発注者と請負契約を締結する日の1年7か月前の日の直後の事業年度終了の日以降に結果通知書の交付を受けていることが必要です。
    経営事項審査結果通知書の有効期限が切れないようにご注意下さい。

    経営事項審査を受ける予定のない場合でも、自社の経営状況について把握したい、財務内容の問題はどこか、今後の改善点など知りたい場合、いずれは経営事項審査を受ける予定などの場合、経営状況分析を受ける事をおすすめします。

    当事務所は、経営状況分析、経営事項審査いずれも対応しますので、ご相談のある方はご連絡ください。

  • 解体工事業者登録

    特定の建設資材について、分別解体等及び再資源化を促進するための措置を講じ、解体工事業登録制度によって再資源の十分な利用と廃棄物の減量等を通じて資源の有効利用と廃棄物の適正処理を図り、生活環境の保全と国民経済の健全な発展に寄与すること目的として、建設業のうち建築物等の除却のために解体工事を請け負う営業(請負の解体工事を他の者に請け負わせる営業する者を含む)を行う者に登録を義務づけています。
    解体工事業を営む者は、その業を行おうとする区域を管轄する知事の登録が必要です。例えば、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県の4都県でその業を行おうとする場合、4都県それぞれの登録が必要です。
    ※500万円以上(消費税込の解体工事を請け負う場合は、建設業許可「解体工事業」の許可が必要となりますのでご注意下さい。

  • 宅地建物取引業免許

    不動産業を営む場合には宅地建物取引業免許が必要となります。宅地建物取引業者の資質の向上及び業務の適正化を図り、消費者の保護と業界の健全な発展に資することを目的としています。

    宅地建物取引業免許には、法定により従業員5人あたり1名の割合で専任の「宅地建物取引士」が必要です。なお、宅地建物取引士は、民法などの不動産契約にかかる法律や都市計画法その他の不動産関係法令分野に精通する専門家であり、契約に際しては重要事項の説明などを行います。
    また事務所については、継続的に業務を行うことができる施設で、かつ独立性が保たれていることが必要です。事務所の形態については新規申請時、更新申請時、事務所移転時に厳しくチェックされますのでご注意下さい。
    当事務所では宅地建物取引業免許新規、更新及び各種変更届も取り扱っております。ご相談のある方はご連絡下さい。

  • ◎不動産事業は、土地建物など高額な商品を扱う事業として「その社会的な責任が求められる」のと同時に、「住まいの夢」の実現のためのアドバイザーと言えるでしょう。