東京都足立区 外尾行政法務事務所

会社・法人設立/建設業許可・産業廃棄物許可/風俗営業許可
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産業廃棄物・一般廃棄物(収運処分)・リサイクル関連許可

  • 産業廃棄物・一般廃棄物処理業許可(収集運搬・積替保管・中間/最終処分業)

    廃棄物とは、家庭や事業所など、あらゆる場所から出た不要になった物(ごみ、不要物)のことをいい、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2つに大別されます。

    「産業廃棄物」は、建設工事や製品を生産する際に生じた廃棄物などで、20種類の廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、木くず、紙くず、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、がれき類など)のことをいいます。産業廃棄物の中でも、特に危険性が高い燃えやすい廃油や、病院等から排出される感染性の高い注射針等は、「特別産業廃棄物」に分類されます。産業廃棄物に該当しない廃棄物が、一般廃棄物として扱われます。
      
    産業廃棄物処理業に関する許可は、それぞれ許可の種類が分かれており、排出事業者から依頼された廃棄物の運搬のみを行う場合は「産業廃棄物収集運搬業」、運搬した廃棄物を一時的に積み降ろして保管する場合は「産業廃棄物収集運搬業(積替保管を含む)」、収集運搬業者からの廃棄物を切断、圧縮、破砕、溶融など様々な処理機械等を通じて中間的な処理を行う場合は「産業廃棄物中間処分業」、廃棄物を埋立て等の最終的な処理を行う場合は「産業廃棄物最終処分業」に分かれます。
     
    産業廃棄物処理業許可は、収集運搬業の場合は排出先と受入先双方の許可が必要で、関連する都道府県ごとの許可の取得を要します。例えば、東京都の排出事業者から出る廃棄物を茨城県の処分業者まで運搬する場合は、東京都と茨城県の許可が必要です。途中通過するだけの都道府県の許可は不要です。排出 搬入先の都県ごとに許可が必要となりますのでご注意下さい。
    中間処分業及び最終処分業については,、工場等施設の場所を管轄する都道府県及び政令指定都市の許可取得を要し、各市区町村等関係各所との調整も必要で許可がでるまでかなりの年数を要します。
    当事務所は多くの産業廃棄物処理業の許可を取り扱っております。許可取得をお考えの方は当事務所宛ご相談下さい。

  • ◎産業廃棄物処理業は、特に資源の少ない我が国において、限りある資源を有効的に活用しようとする「リサイクル事業」の一事業として注目されています。

    ※産業廃棄物処理業のうち、積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬業、産業廃棄物中間処分業(切断、圧縮、破砕、焼却などの機械を設置して処理する)、産業廃棄物最終処分業(埋立てなどをして処理する)場合は、許可関連の諸手続を行う必要があります。
    都市計画法などに抵触していないこと、騒音・振動その他の公害防止条例に基づく許可を有していること(工場設置許可など)、消防法関連手続きに抵触せずに適切な許可届出を得ていることや行政指導的な面での近隣の同意を得ていることなど広範囲な諸手続や証明が必要不可欠で、許可までにはかなりの時間を要します。

    外尾行政法務事務所では、普通産廃の収集運搬業以外に積替え保管を含む収集運搬業、中間処分業の申請にも多く携わっております。それぞれの許可取得をお考えの方は、ご相談ください。

    「優良産廃処理業者認定」・「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定取得に向けてのコンサルティング
    「優良産廃処理業者認定」
    通常の許可基準よりも厳しい基準に適合した産廃処理業者であることを、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。認定を受けると産廃処理業の有効期間が5年から7年に延長、財政投融資における優遇、環境配慮契約法に基づき国等が行う産業廃棄物の処理に係る契約での有利な取り扱いなどのメリットを受けられます。

    「産廃エキスパート」・「産廃プロフェッショナル」認定制度(東京都のみ)
    産業廃棄物処理業者の任意の申請に基づき、適正処理、資源化及び環境に与える負荷の少ない取り組みを行っている優良な業者を、第三者評価機関として都が指定した公益財団法人東京都環境公社が評価・認定する制度です。

    外尾行政法務事務所では、過去の実績を踏まえて産業廃棄物許可関連のコンサルティングを行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。産業廃棄物実績報告書の作成も行います。

  • 自動車解体業許可・リサイクル関連手続

    自動車解体業許可/自動車破砕業許可/特定製品引取業者登録/フロン回収業者登録
    自動車リサイクル法(使用済み自動車の再資源化等に関する法律)により、自動車メーカー(輸入業者を含む)、自動車所有者(ユーザー)、カーディーラー、整備工場等の引き取り業、自動車解体業、自動車破砕業に料金負担と適正な処理等を義務付け、自動車所有者以外の事業者に対して知事許可、登録を義務付けています。

  • 自動車解体業許可

    → 使用済み自動車及び解体自動車の解体を行う事業

  • 自動車破砕業許可

    → 解体自動車の破砕、解体自動車の破砕前処理(圧縮・せん断)を行う事業

    解体業、破砕業(変更許可を含む。)を新たに計画されている場合は、申請前に管轄行政庁へ事前計画書の提出が必要です。事業に用いようとする施設の許可基準の適合性、使用済自動車等の保管状況等について事前協議が必要です。

  • 特定製品引取業者登録

    → 自動車の所有者から使用済み自動車の引き取りを行う事業

  • フロン回収業者登録

    → 使用済み自動車の特定エアコンディショナーからフロン類回収を行う事業