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2019.7.12
建設業の許可を取得すると、年に1回の決算変更届(事業年度終了報告書)の提出、役員や経営業務管理責任者、専任技術者等の変更が生じた場合は、都度色々な申請が必要となります。
それ以外に5年に1度は必ず更新許可申請が必要です。この申請をしないと許可は継続しなくなり、有効期限日で許可は失効します。
更新申請のタイミングで事業拡大を踏まえ業種追加申請を考えられる場合は、決められた申請期間内に申請をしないと、同時申請は受付られずに別々に申請が必要です。
東京都の例をあげると、
許可期限が「令和元年8月31日」、更新許可申請期間が「令和元年7月1日~令和元年7月31日」とすると、この期間内に許可の一本化で更新と業種追加の同時申請が必要です。
申請時に必要な各種公的書類(会社の謄本、役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、経営業務管理責任者・専任技術者の住民票等)は1通取得すればすむものを、期間内に申請できないとそれぞれの申請用に取得しなければなりません。
また、申請日が別になると、許可日も異なってきます。
ただし、東京都へ支払う手数料は、申請日が同日でも更新と業種追加それぞれの手数料の支払いが必要になることはご注意ください。
更新と業種追加申請を同時におこなう場合、申請期間に注意が必要です。
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