2022.7.8
建設業許可を取得した建設業者の方は、その営業所(店舗)及び建設工事現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識(建設業許可票=法定看板)を掲げなければなりません。
建設業許可を新規に取得した時は、当然に許可番号は付与されないわけですから、許可票は作成できませんが、許可を取得した後は、「建設業許可証」に記載された内容に基づいて、建設業許可票(法定看板)を設置し、営業所応接など見やすい場所に明示しなければなりません。
当事務所では、新規許可申請手続を実行するときにこの建設業許可票について、許可後を見越して許可取得後に看板専門業者に作成を依頼致します。
作成、掲示しない場合は…
○建設業法に違反し、過料となる可能性があります。
○本社移転、建設業許可更新時の営業所内写真撮影において、指摘され手続が不可となります。
○建設業許可更新時、許可内容(工事業種など)変更時には、標識記載内容を適切な内容に変更が必要です。
法令遵守の点からも建設業許可取得後は、建設業許可票(法定看板)の作成、掲示は必ず行なって下さい。
建設業以外にも「建築士事務所登録票」、「宅地建物取引業者票」、「登録電気工事業者票」、「解体工事業者登録票」、「測量業者登録票」などの法定看板を掲げる必要がありますのでご注意下さい。
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