2022.6.8
個人事業の経営者の皆様は、毎年1月~12月迄が事業年度となり、昨今のコロナ禍での特例を除き、通常翌年2月15日~3月中旬が確定申告の時期となります。
「今すぐにでも建設業許可を取得したい」、「将来は建設業許可の取得を考えている」……建設業を営む皆様は、今現在経営者として活動している、もしくは企業に勤めて将来は独立したい、その想いはいろいろだと思います。
当事務所にご相談にいらっしゃり、打ち合わせをさせて頂くと、現在は会社の社長様でも過去に個人事業主として事業を営む経験をされた方が多いと言えます。
建設業許可の取得の際し、この個人事業主での確定申告などの決算書類や当時の発注書、工事請書、請求書、入金確認出来る預金通帳原本など確認資料を大切に維持、保管することが非常に大切ですが…
株式会社など会社法人の社長様は、税務申告の関係で税理士に日頃の収支計算、決算申告を税理士に委託し、顧問として対応している場合がほとんど、しかし、個人事業については、法人と違い、仕訳、帳簿管理が法人と違い、あいまいな管理、保管の場合が多いのが現実です。
建設業許可の取得には、
この過去の確定申告等の決算書類、各種帳簿類の管理、保管が重要となります。
数年、数十年に亘り、建設業に携わり、経験を積み、信用得てきても、許可取得に際して確認できる証明は、裏付けを証明できる「書類」だけです。
これまでの実績を無にしないよう、
過去に築き上げてきた資料は廃棄、断捨離はしないようお願いいたします。
建設業許可の取得には、
例えば、税務関連の書類保管期間7年…これとは違い、「建設業許可を取得するために」できる限り永い期間書類での証明が必要となるのです。
○実務経験証明「10年」の場合 ⇒ 「1業種」のみ認められます。
○実務経験証明「20年」の場合 ⇒ 「2業種」まで認められます。
※技術的資格である、施工管理技士等資格を有する場合は、実務経験は不要です。
常勤役員等(経営業務管理責任者等)としての要件のみの場合は、「5年以上」の証明が必要です。
過去の経験、実績を資料として保存しておくことが、建設業許可取得への第一歩です。
当事務所は、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県での都内近県の「建設業許可」の新規、更新、変更、経営事項審査、キャリアアップシステム登録、産業廃棄物許可の申請手続をおこなっております。ご相談のある方は当事務所までご連絡下さい。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
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○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。