2021.9.24
産業廃棄物収集運搬業新規許可を申請する場合、更新許可を申請する場合、個人の場合は「申請者本人、法人の場合は「代表者、役員(監査役及び社外取締役を除く。)又は政令使用人」は、「公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)」の講習を受講し、修了試験に合格、修了証の提出が必要です。
従来は、各会場にて講習会を受講しその後に修了試験を受け、数週間後に試験の合格者には修了証が送付されていましたが、新型コロナウィルス感染拡大の影響で、現在は、講義を事前に各自でオンラインにて受講し、修了試験は、指定日時に試験会場に行って受験する2段階形式に変更されております。
首都圏の会場で行われる試験は、早期に予約がいっぱいになることが多く、例えば新規申請で一都三県で受験を希望する場合、令和3年9月24日時点での予約可能な試験日は、令和4年1月14日以降と3ヵ月以上先となります。
一都三県で産業廃棄物収集運搬業新規申請を希望する場合は、試験受験前に「誓約書」を差し入れることによって申請は受付されます。ただし、講習会修了証を後日提出するまでは許可はでません。
茨城県、栃木県等の場合は、講習会修了証を新規申請時に提出を求められますので、各自治体によって申請受付方法が異なります。
今後、新規で産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの場合は、講習会の申込を早めに済ませることが必要です。更新許可申請の場合も講習会受講、修了証は必要です。
当事務所では、産業廃棄物収集運搬業新規及び更新申請、産業廃棄物処分業(中間処分)の新規及び更新申請を多く扱っております。ご相談のある方は、当事務所までご連絡下さい。
株式会社・合同会社等各種会社の設立・変更、一般社団、一般財団の設立・変更、有限会社変更、NPO(特定非営利活動法人)の設立・変更、マンション管理組合等各種営利・非営利法人の設立・変更手続
知事及び大臣新規・更新許可各種変更手続、決算変更手続、経営状況分析及び経営事項審査手続、入札等参加申請手続
産業廃棄物収集運搬業(積替え保管を含む)・産業廃棄物処分業(中間・最終)新規、更新許可申請、各種変更手続優良性評価基準認定取得手続
社交飲食店「パブ、スナック」、マージャン店、キャバレー、ゲームセンター、性風俗関連、深夜酒類提供飲食店営業など新規・変更等諸手続、飲食店営業許可申請手続
外国人在留資格の取得・変更(留学・就労(雇用)、婚姻、永住他)、外国人在留資格認定申請手続、外国人短期滞在手続(商用他)、帰化(日本国籍取得)手続
相続関連手続(遺言・相続人調査・遺産分割協議書他)各種規程・規約・合意書・契約書他作成手続、内容証明書作成(クーリングオフ・解約他)助成金・補助金・融資関連、書類作成手続、その他経営・法務・リスクに関するご相談、ご対応
解体工事業者登録、電気工事業者登録、宅地建物取引業免許、古物営業許可、貨物運送事業許可、飲食店営業許可(レストラン・居酒屋他)、警備業認定、工場設置認可(指定工場)、倉庫業登録申請、医療法人・介護事業所設置許可等設立、 旅館業(簡易宿泊所他)許可、その他
当事務所は、1991(平成3)年12月の開業以来、行政書士・経営法務リスクコンサルティング事務所としてご相談、各種手続とともにご依頼者様のご希望にお応えできるよう他の専門士業、コンサルタント等幅広いネットワークを構築に努めております。
開業33年の実績と信頼に基づく知識と経験を活かし、多くの経営者の皆様や一般市民の皆様のお役に立てるよう、誠意をもってサポート致します。
○会社の設立をはじめとした事業活動に際しては、官庁への許認可届出申請など必要事項の対応を事前にご確認下さい。行政書士は、経営と法務に関するコンサルタントとして事業の継続、発展の良きアドバイザーとして活動しております。
○予防法務はリスク回避に有効です。事前の対応により大きなダメージを避け、事後処理にかかるコストの低減につながります。行政書士は、身近な街の法律家として活動しておりますのでお気軽にご相談下さい。
○当事務所ではご依頼者の利便性に配慮し、ワンストップサービスを心掛けております。事業活動、日常生活等を含め他の専門家、コンサルタント等と提携しております。