2019.6.17
産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物の収集運搬業・処理業の許可取得業者は、平成30年4月1日から平成31年3月31日の1年間における産業廃棄物の収集運搬及び処分状況の実績を報告しなければなりません。
(管轄行政庁によっては処分業者のみ実績報告が必要です。)
東京都は収集運搬業・処理業いずれも実績報告が必要となっておりますのでご注意ください。
実績報告の提出締切は、令和元年6月30日となっています。
当事務所では、実績報告書の作成もおこなっておりますので、ご相談のある方はお電話又はメールにてご連絡ください。
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